アドバンスパートナー会計事務所は、お客様の「想い」を実現するお手伝いをさせて頂いております。
「想い」「夢」を実現するために、気軽に様々な相談をしてもらえる存在、経営だけでなく人生のパートナーになりたいと願い、多角的なご提案をできるよう日々努めております。
ご相談者様、社員の皆様、ご家族様が幸せになれるようにサポートさせて頂きます。ご相談をお待ちしております。
- 死亡した人の未支給年金を遺族が請求して受け取った場合の課税関係2024/03/26
- 所得制限額を超える人に対する令和6年6月以後の給与計算での定額減税2024/03/19
- 非居住者である扶養親族は所得税の定額減税の対象か2024/03/12
- 令和6年度分の個人住民税の定額減税の概要2024/03/05
- 令和6年分の所得税の定額減税における「扶養親族」とは2024/02/27
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昨年の賃金改定で、企業が重視したことをみていきます。 >> 本文へ |